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消費税改正:3つの要注意ポイント

2019.03.12

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いよいよ、消費税率の引き上げが半年後に迫ってまいりました。10月1日から「飲食料品」と「新聞」を除き、8%→10%の増税となるこの改正。今回の改正にあたり、3つの要注意ポイントがありますので紹介していきます。

目次

具体的な要注意ポイントは以下の3つです。

  • 【1】「飲食料品」なのに増税されるもの
  • 【2】 販売方法によって税率が変わる!?
  • 【3】 証票への記載方法/経理処理方法

それぞれ具体的に見ていきましょう。

【1】「飲食料品」なのに増税されるもの

皆さんに質問です。

・お酒・水・おもちゃ付きお菓子

10月以降、これらの消費税率はどうなるでしょうか?

「飲食料品は増税対象ではないのだから、全部8%据え置きでは?」と思われる方も多いでしょう。

実は、一見飲食料品に見えるものでも、いろいろな理由や背景から増税対象となるものがあります。

先の質問への回答は下記の通りです。

・お酒……10%(増税)
・水……お店で販売している飲料用水は軽減税率の対象で8%。ただし、水道水は10%(増税)
・おもちゃ付きお菓子……条件にマッチすれば8%のまま

飲食料品で税率が違うその理由は?

お酒

お酒も、いわゆる「飲食料品」には含まれるのですが、政策的配慮から増税対象となっています。
しかし、ノンアルコールビールは8%のまま......。少し不思議ですね。

ミネラルウォーターなどの飲料用水は飲食料品に該当し軽減税率8%の対象となりますが、
水道水は風呂・洗濯など飲食用以外の用途もあるため軽減税率の対象外となります。

なお、氷についても、保冷用に使う氷は軽減税率の対象外となり、飲食用のもののみ軽減税率の対象になります。

おもちゃ付きお菓子

いわゆるおまけ付きのキャラメルなど『食玩』といわれるものです。キャラメルは飲食料品ですが、おまけは違います。
この場合、以下のルールを満たせば「8%のまま」とされています。

  • 商品価格(単価)が1万円以下であること
  • 「飲食料品」に係る部分(例えばキャラメル部分)の価格が商品全体価格の3分の2以上を占めること

【2】販売方法によって税率が変わる!?

テイクアウトは8%、外食は10%というもので、TV番組などでも取り上げられていますので、ご存じの方も多いでしょう。

今後は消費税率の確認のために、どちらを希望するのかお客様に意思確認をする必要があります。

イートインスペースのある店舗を経営されている方は、社員の皆様への教育が必要になります。

加えて、レジシステムを導入されている方は、2種類の税率に対応したシステムも必要となります。
※システム導入には助成金も色々とあるようですので、積極的に活用していきましょう。

【3】証票への記載方法/経理処理方法

軽減税率対象の品目を販売した場合、領収書にはそれを明記することが必要となります。

例)ティッシュとお菓子を販売

ティッシュ 220円
菓子 108円※
合計 328円
10% 220円
8% 108円※

また、このような領収書を購入者としてもらった場合、社内での経理処理は次のようにしなければいけません。

これまで、会計ソフトに入力する仕訳は、ティッシュと菓子を福利厚生費として下記のような1行で良かったのですが

福利厚生費〇〇ドラッグストア328円

今後はこのように10%のものと8%のものを分けて記載する必要があります。

福利厚生費〇〇ドラッグストア220円
〇〇ドラッグストア※飲食料品108円

そのため、経理スタッフに領収書を渡す段階で「飲食料品」を購入したか否かを伝える必要があります。

この度の消費税改正、「最初のうちは色々と混乱しそうだ……。」と、税務に携わる者として少し危惧しております。

まだ半年以上先のこととはいえ、事前準備が必要なこともあります。

顧問税理士の方にご相談のうえ、早めに備えることをおすすめします。

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この記事の著者

NBCコンサルタンツ株式会社

NBCコンサルタンツ株式会社は1986年の創業以来、会計事務所を母体とする日本最大級のコンサルティングファームとして数多くの企業を支援しております。4,290社の豊富な指導実績を持つプロの経営コンサルタント集団が、事業承継、業績改善、人材育成、人事評価制度など各分野でのノウハウをお届けします。