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この度『令和6年度 税制改正大綱』により、令和6年分の所得税・個人住民税における定額減税の実施が決定されました。
1人あたり4万円(所得税3万円・個人住民税1万円)の減税が令和6年6月1日以降に支払われる給与や賞与から実施されます。
それにともない、企業では、定額減税“事務”を行うこととなりますが、そのためには事前準備が必要になります。
今回は、給与所得者における定額減税の概要と、6月1日までにすべき準備についてご紹介いたします。
令和6年分の所得税・個人住民税を対象に実施されます。
適用にあたって、事前の申請や手続きは必要はありませんが、定額減税“事務”を行うための準備は必要です。
実施されるタイミングは所得の内容によって異なり、給与所得者、公的年金の受給者、事業所得者等にわかれます。
その中で、給与所得者(従業員)については、扶養控除申告書を提出した会社(甲欄適用されている会社)からの給与支給時に定額減税が実施されます。
皆さんの会社で働いている従業員の中にはダブルワークを行っている方もいらっしゃると思いますので、注意が必要となります。また、減税される金額は扶養者の人数によって大きく変わってきます。
以上より、甲欄適用者である従業員の確認と、その方の扶養人数の確認を行わなければ6月からの定額減税“事務”に支障が生じてしまうのです。
各市区町村で計算を行ってくれるため、特段計算は必要ありません。
ただし、今年の特別徴収は6月からは行われず、7月から特別徴収(天引き)の開始となるため注意が必要です
昨年の年末調整時に回収した「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから従業員が甲欄適用者か否かの確認と、扶養者の人数確認を行います。
扶養控除等申告書に扶養親族等が未記載である場合があります。
その方については、令和6年6月の給与計算前に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を従業員から回収してください。
※源泉徴収に係る定額減税のための申告書※
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
定額減税における扶養者と、給与計算等における扶養者は考え方が違います。
定額減税における扶養者は「年収48万円以下の、生計を一にする者」です。
⇒収入が103万円未満の配偶者や16歳未満の子供も1名としてカウントします。
103万円超の方については、ご本人が納付する源泉徴収税額から控除することになり ます。
扶養者の数によって控除金額の上限が違います。また、控除金額上限に達するまで、毎月所得税の定額減税の控除計算を行うため、一覧表などを作成し、各従業員ごとの定額減税控除可能金額を管理する必要があります。
こちらについては国税庁の定額減税特設サイト内に「各人別控除事績簿(Excel)」が用意されています。
※各人別控除事績簿※
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
年末調整時に改めて再計算する形になりますが、だからと言ってこれら定額減税“事務”を省略してしまうと、従業員への不利益行為にあたりますので、しっかりと準備して令和6年6月に備えていただければと思います。
定額減税の全貌は国税庁のホームページに特設サイトがございますので、あわせてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
事務・経理フローの簡潔化・効率化など、事務改善のご要望がありましたら、ぜひNBC税理士法人へお気軽にお問い合わせください。
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この記事の著者
NBC税理士法人
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