『 5%または2%をポイントやキャッシュバックで消費者に還元!? 』
今秋10月の消費税増税にともない、決済額の5%または2%をポイントやキャッシュバックで還元する施策が打ち出されました。
対象となる決済手段は、クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコードなどとなる見込みです。
施策の実施前にも関わらず、各事業者が精力的にポイント還元キャンペーンなどを展開ししのぎを削っています。
世間にはキャッシュレスブームが広がり
「今はどの決済サービスがオトクなのか?」といった話題も尽きません。
一体どのような施策なのかみてみましょう。
目次
ポイント還元事業とは
ポイント還元事業とは、消費者が中小店舗で商品やサービスを購入する際に、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・QRコード決済など)にて代金を支払った場合には、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。
ポイント還元率・実施期間・対象店舗
(1)還元率
キャッシュレス決済時のポイント還元率について、5%・2%・還元なしの3種類が混在しています。
(2)実施期間
現状、増税後9ヶ月間とされています。(2019年10月1日~2020年6月30日)
(3)対象の店舗
対象となる店舗は、中小企業または個人事業主が運営する店舗です。コンビニやガソリンスタンドなどフランチャイズチェーンも含まれます。
どの店がポイント還元対象の店舗なのか消費者がすぐにわかるように、経済産業省から統一的なポスターが配布され、店頭に掲示することになる予定です。
また、2019年7月下旬頃に、具体的にどの店舗が対象か公表される予定です。
ポイント還元対象から除外される商品・事業者
換金性が高い金券や、もともと消費税が非課税のものなど、一部の商品・事業者はポイント還元対象から除外されます。
除外される商品・サービスは主に下記の4つがあります。
(a)換金性の高い商品・金融商品
切手・印紙・商品券・プリペイドカードといった換金性の高い商品は、金券ショップなどで転売されるおそれがあるため、除外されます。
また、投資信託・株式・債券・外国為替などの金融商品も対象から除外されます。
(b)住宅・自動車
住宅(新築)と自動車(新車・中古車)に対しては、すでに減税の対策があるため除外されます。
自動車については、自動車取得税が2%減税され、住宅については、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。
(c)収納代行サービス・代金引換サービス
収納代行サービスの一例として、電気代などの公共料金をコンビニで支払うことがありますが、これらは除外されます。
(d)消費税がかからないもの
消費税がかからない(非課税)ものは、ポイント還元の対象から除外されます。
消費税が非課税である主なサービスとして、医療機関や学校があります。
参考:『消費税ポイント還元制度の最新情報まとめ(2019年4月15日更新)』
エファタ株式会社『消費税・軽減税率情報Cafe』
※詳細については、
一般社団法人キャッシュレス推進協議会『キャッシュレス・消費者還元事業』の
ホームページ(https://paymentsjapan.or.jp/cashless_subsidy/ )をご参照ください。※なお、キャッシュレス・ポイント還元事業は、2020年6月30日をもちまして終了しています。
まとめ
日本は先進国の中でも突出して現金社会といわれていますが、昨今はデジタル化の波が決済手段にもおよび、急速にキャッシュレス化が進んでいます。
実際、現金を持たずに外出しても、支払いに困らずに過ごせることを皆様も実感されているのではないでしょうか?
また、商取引がデジタル化されることで経理業務も劇的に変化していきます。
記帳代行業務はクラウド会計ソフトなどに姿を変え、帳簿や財務諸表を作ることよりも、いかにその数字をもとに経営をしていくかというマネジメント・ファイナンスに重きが置かれていくでしょう。
数字は会社経営の要諦です。
経営者の皆様の中には「うちは試算表がなかなか出てこない」と嘆かれている方もいらっしゃるかもしれませんが、そう遠くない将来『試算表は、締めた翌日の朝には社長のデスクに置かれている』といった日が来ることは、もう想像に難くないのです。
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この記事の著者
NBCコンサルタンツ株式会社
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