現在、新型コロナウイルス感染症にともなう給付金などの支給が、国や地方公共団体から多数あります。
そして、個人が課税される給付金等を受け取る場合には、以下10種類の中からどの所得に該当するかを判断し、確定申告をしなくてはなりません。
そこで今回は、個人の確定申告時期を前に、国や地方公共団体から個人へ支給された給付金などに係る課税関係を整理します。
目次
所得の種類
所得の種類は以下の10種類となります。
- 事業所得
- 一時所得
- 雑所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 退職所得
10種類の所得の中で今回関係があるものは、(1)(2)(3)の3つになります。
(1)事業所得の確定申告
主に事業に関連して支給される給付金などが該当します。
(事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金、必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給されるものなど。)
具体的には……
- 持続化給付金(事業所得者向け)
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 東京都の感染拡大防止協力
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
- 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
(2)一時所得の確定申告
一定の所得水準以下の方に対し、臨時的に支給される給付金など、事業に関連しない助成金などが該当します。
具体的には……
- 持続化給付金(給与所得者向け)
- GoToキャンペーン事業における給付金
- すまい給付金
- 地域振興券
- マイナポイント
※一時所得は、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計金額が
50万円を超えない限り、実質課税はされません。
(3)雑所得の確定申告
上記(1)(2)いずれにも該当しない給付金などが該当します。
具体的には……
- 持続化給付金(雑所得者向け)
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
確定申告が必要ない給付金
なお、課税されない(確定申告が必要ない)ものは、下記の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
- 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
- 子育て世帯臨時特例給付金
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金
- 東京都認証保育所の保育料助成金
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和1年の確定申告の際は申告期限が延長されるなど今までにない特例が多々ありました。
給付金や助成金も今までにないほど多くのものがでていますので、正しい申告ができるよう、参考にしていただますと幸いです。
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この記事の著者
NBC税理士法人
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