目次
企業価値評価とは
昨今、第三者承継(M&A)を検討されている方からよく相談を受けるのが『企業価値評価』についてです。
なぜ『企業価値評価』が必要なのか?
簿価純資産ではダメなのか?
税理士には相続税評価額を出してもらっているけど、なにが違うのか?
一般的に、相続税評価額は相続税の課税のための計算方法であり、企業価値としての評価額とはそもそもの目的が違うことから、算定結果も当然違ってきます。
また、M&Aを前提とした企業価値評価では、資産・負債の時価評価や、事業に関係のない損益を除去した「事業としての損益の再計算」が行われます。
そのため、退職金などの簿外負債や土地の時価評価などが必要となり、収益力のある会社は営業権として株価に加算されるアプローチが取られます。
いわゆる「会社の健康診断」です。
そのためにも、損益の分析もしながら「中立・公正」な試算をする必要があります。
企業価値評価の主な計算手法
中小企業の企業価値評価の主な計算手法としては、以下があげられます。
~企業価値算定手法~
- 時価純資産+営業権法
- 類似会社比準法(EBITDA倍率法)
- DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)
特に1.の時価純資産+営業権法は、時価純資産に、超過収益力である営業権を考慮することにより、単なる清算価値あるいは再調達価値のみならず、将来の企業価値を加味した「継続企業価値」を表します。
中小企業の価値を表すのに適していると言われ、中小企業のM&Aの現場でよく使用される分析手法です。
M&Aにおける企業価値評価は、売り手・買い手の双方から見て中立・公正で納得できる基準による算定方法でなくてはなりませんが、会計士・税理士であってもM&Aを前提とした企業価値評価の経験がないと、その違いを具体的に説明することは難しくなります。
顧問税理士に企業価値について相談する際は、M&Aエキスパートの認定資格を持っているかなど、M&Aを前提とした企業価値評価のやり方をはじめとしたM&Aに関する知見・経験・実績があるかを聞いてみるのもよいでしょう。
企業価値評価は定期的に行うのがおすすめ
この企業価値評価、経営者ご自身のご病気、急激な業績の変化などで、慌てて相談に来られる方も少なくないのです。しかし、後継者不在の会社がM&Aを検討する時に初めて企業価値評価を行う……では、あまりにもぎりぎり過ぎます。
「会社を継続するための手段」として、M&Aは今後ますます広がっていくでしょう。将来のM&Aに備え、年に1回、決算が出る度に健康診断の如く企業価値を算定しておくことを強くおすすめいたします。
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この記事の著者
NBC税理士法人
「縁のあったお客様は絶対に倒産させない。」という志のもと、税務面、経営の全般的なサポート業務を行っています。顧客訪問数1200社以上のノウハウをもとに、会計監査などの税務相談や、事業承継、新規開業、相続などさまざまなノウハウを配信しています。