2022年4月1日より成年年齢の引下げが施行なります。これまでの20歳から18歳に引き下げられることで、どのように変わるのか・変わらないのか、税務に与える影響について解説します。
目次
成年年齢引下げの概要
令和4年4月1日から施行開始
今から約3年半前の平成30年6月13日、20歳と定められてきた成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
明治9年の太政官布告で制定されて以来、約140年ぶりの改正となります。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳(男性18歳)と定められていましたが、今回の改正で女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとなりました。これらの法改正が、いよいよこの春より施行されます。
何が変わる?
成人になるということを端的に言えば
「親権に服することがなくなり、単独の自然人として社会的に認知される」
ということです。
成年年齢が18歳に引き下げられることで「義務と権利」にどのような変化が生じるでしょうか?
【18歳になったらできるようになること】
親の同意がなくても契約できる
例:携帯電話の契約、ローンを組む・クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる、雇用契約を結ぶなど。
※世にあふれる経済商材も玉石混交ですので、引き続き保護者は注意を払っていく必要があります。
10年有効のパスポートを取得できる
未成年は5年有効パスポートしか取得できませんが、10年有効パスポートが選択可能に。
国家資格が取得できる
公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格が取得できます。
【変わらない(20歳にならないとできない)こと】
- 飲酒および喫煙をする。
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券などを買う。
- 養子を迎える。
- 「成人するまで」という私人間の契約。(改正前の契約)
成年年齢引き下げが税務に与える影響は?
主に相続税および贈与税に係るものの年齢条件に変更が生じますので留意が必要です。
- 相続税の計算における未成年者控除の年齢引き下げ
- 遺産分割協議への参加が可能に
※遺言は15歳以上であれば行うことが可能。(民法961条)
- 相続時精算課税制度の対象年齢引き下げ
- 事業承継税制の対象年齢引き下げ
- 贈与税の特例税率対象年齢引き下げ
- 結婚・子育て資金一括贈与の対象年齢引き下げ
- 住民税非課税対象者の年齢引き下げ
税務上の対象年齢も引下げられることとなりますので、 制度を活用している方・活用する予定の方は あらためて内容をご確認いただくことをお勧めいたします。
おわりに
江戸時代までは15歳で元服し 成人として扱われてきたことを考えると、18歳への引き下げは極端な話ではありません。 改正趣旨である“若年層の活力を社会に活かす”ことや、 世界的な潮流(多くの諸外国は18歳が成年年齢)に合わせるという 意味でも理に適っています。
法改正にともない、大学生=成人となるため、 我々の世代とは気構えも変わってくるかもしれません。 実際、学生起業する方も増えており、 契約行為を単独で行える状況は求められていたものとも言えます。
最後に「成人式」について――。 改正後は18歳、19歳、20歳の成人が 同時に誕生することになります。
成人式をどのように行うかなどは 自治体ごとで未定という先も多いようです。 社会が新成人を迎え入れるということは、 大切な行事・ひとつのイベントであり、 できる限り混乱が生じないようにと願うばかりです。
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この記事の著者
NBC税理士法人
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