2020年4月1日、民法の債権関係にかかわる規定について一部の法改正が行われました。
改正内容のすべてを取り上げると本が1冊できてしまうほどのボリュームですので、今回は会社経営に関する一部に絞り、わかりやすく事例形式でご紹介します。
目次
1.特定物の引き渡し
株式会社Aは、中古自動車を販売しています。
3月1日にBさんへ自動車1台を販売し、引渡日を3月15日としました。
しかしBさんは、3月15日を過ぎても購入した自動車を引き取りに来ません。株式会社Aの保管義務はどうなるのでしょうか?
このようなケースを『受領遅滞』といいます。
株式会社Aは3月16日以降も、保管義務責任を負わなければならないのでしょうか?
旧法では、Bさんが引き取りを拒んだ場合、もしくは車を引き取ることができない場合、
「Bさんは受領遅滞の責任を負う」としか記載がありませんでした。
しかし、今回の改正により(契約で別段の定めがあるケースを除き)
遅滞期間中の保管費用やメンテナンス費用などが発生した際、
Bさんにその増加費用を請求できることが追記・明文化されました。
参照:民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
民法第413条(受領遅滞)
2.法定利率
旧法では、民事法定利率は年5%、商事では年6%でした。
しかし、現在の低金利時代においてこの利率は高く、今回の改正で民事・商事も統一し、変動制に変わりました。
金利情勢によって変わりますが、現在は年3%です。
ただし、契約で利息制限法の上限の範囲で利率を決められることはいうまでもありません。
参照:民法第404条(法定利率)
3.まとめ
債権法は、民事・商事を問わず契約の基本法です。改正されても実務の運用上あまり影響がないこともありますが、知らないままでいると、後日争いになった時、不利な状況に陥る可能性があります。
もし、そのような争いになってしまったら……いつでも弊社までご相談ください。
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この記事の著者
NBC司法書士事務所
西東京市で相続と会社設立で実績のある司法書士です。相続と会社設立以外でも、ワンルームマンションを使った資産運用の提案、遺言・葬儀生前予約信託、保険を活用した相続トラブルの予防など、お金と法律に関することなら、何でも対応可能です。