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資産の法人化による相続対策~プライベートカンパニーについて~

2016.12.13

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相続対策の一つとして、法人を活用し、被相続人が所有する資産を法人へ移してしまうという、いわゆる「プライベートカンパニー」を設立する手法があります。

近年、顧問先や相続セミナー等でも話題にのぼることがあり、実際に相続対策として実施、または検討されている方も多いと思います。

目次

プライベートカンパニーの基本的な考え方としては・・・

個人が所有している自社株や不動産については、原則、相続税の対象となりますが、株式会社としてプライベートカンパニーを設立して、自社株や不動産を譲渡・贈与等によって移すことにより法人の所有となった資産については、相続税と直接的な関係がなくなります。

さらに、相続人をプライベートカンパニーの役員とし役員給与を支払うことで所得の分散をはかるなど、実質的な相続財産の生前贈与効果があります。

ただし、資産の譲渡や贈与を実施する前提として、所得税や贈与税が関係者に課税されること、また、プライベートカンパニーの株式については相続の対象となることから、相続税評価額にて反映される株価対策も、あわせて考えていく必要があります。

プライベートカンパニーの設立は慎重に。

また、2008年以降法人設立がしやすくなった一般社団法人を活用した対策においては、出資持ち分がない為、相続税の対象とならないというスキームもあります。

プライベートカンパニーのメリットも多い一方、税制改正、優遇措置、特例適用の有無、借地権課税発生可能性の排除等、デメリットも事前に考慮しながら、さらに、曖昧な知識で税務署から租税回避行為と認められることが無いよう、専門的なノウハウが必要となります。

プライベートカンパニー設立による相続対策については、専門的ノウハウを持った税理士等の意見やアドバイスを受けながら、慎重に検討して頂きたいと思います。

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この記事の著者

NBC税理士法人

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