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405事業とは?制度概要・利用の流れを解説

2024.09.11

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中小企業は資本金の大部分を、金融機関からの借入金で賄うケースが多い傾向にあります。そのため、借入金返済等の費用負担で財務上の問題を抱え、経営改善を考える経営者の方は多いのではないでしょうか。

中小企業が経営改善を行う際に、活用すべき制度が「405事業(経営改善計画策定支援事業)」です。405事業を利用すると専門家の支援を受けながら、金融支援を伴う経営改善が進められます。

そこで当記事では、405事業とは何かを説明し、制度概要や利用する場合の流れ、405事業を利用する上で押さえたいポイントを解説します。

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目次

1.405事業(経営改善計画策定支援事業)とは?

経営改善計画策定支援事業とは、本格的な経営改善を行う中小企業等を対象とした国の支援制度です。国が認定した経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を作る場合に、専門家に支払う計画策定費用等の一部が補助されます。

2013年3月の事業開始時についた予算額が405億円であったため、通称で「405事業」と呼ばれています。

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識と一定の実務経験を有する法人もしくは個人として、国に審査・認定された機関のことです。商工会議所や商工会といった中小企業支援団体だけではなく税理士や公認会計士、弁護士等の専門家が認定支援機関となっています。

1-1.早期経営改善計画策定支援事業との違い

405事業と似ている制度に「早期経営改善計画策定支援事業」があります。

早期経営改善計画策定支援事業とは、基本的な経営改善を行う中小企業等を対象とした支援制度です。通称は「ポストコロナ持続的発展計画事業」で「ポスコロ事業」の略称でも呼ばれます。

405事業と早期経営改善計画策定支援事業の違いは、下記の通りです。

405事業
対象事業者 金融機関借入等により財務上の問題を抱える事業者
金融支援 必須
補助費用 支払費用の2/3(通常枠の上限は310万円)
モニタリング期間 計画策定後3年間
早期経営改善計画策定支援事業
対象事業者 経営改善計画を必要とする事業者
金融支援 必須ではない
補助費用 支払費用の2/3(通常枠の上限は25万円)
モニタリング期間 計画策定後1年間

早期経営改善計画策定支援事業は補助費用の上限が低いため、本格的な経営改善を行う場合は405事業の利用がおすすめです。

2.405事業(経営改善計画策定支援事業)の制度概要

405事業には、経営改善計画の支援を目的とした「通常枠」と、事業再生計画等の支援を目的とした「中小版GL枠」があります。通常枠と中小版GL枠では支援内容に異なる点があるため、申請前に確認しましょう。

ここでは、405事業の制度概要を4点に分けて解説します。

対象事業者

405事業の対象事業者は、下記の要件をすべて満たす中小企業・小規模事業者です。なお、通常枠・中小版GL枠で対象事業者の違いはありません。

  • 借入金の返済負担等により財務上の問題を抱えている
  • 自社の力のみでは経営改善計画等の策定が難しい
  • 経営改善計画策定支援を受けることで金融機関からの支援が見込める

なお、要件をすべて満たす場合であっても、下記の団体は対象外となります。

  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 農事組合法人
  • 農業協同組合
  • 生活協同組合
  • 有限責任事業組合
  • 特定非営利活動法人

支援金額・支援対象費用

405事業の支援対象となる費用項目と各補助率・上限額は、下記の通りに定められています。

通常枠
支援対象費用 補助率 上限額
DD・計画策定支援費用 2/3 上限200万円
伴走支援費用 2/3 上限100万円
金融機関交渉費用 2/3 上限10万円
中小版GL枠
支援対象費用 補助率 上限額
DD費用等 2/3 上限300万円
計画策定支援費用 2/3 上限300万円
伴走支援費用 2/3 上限100万円

事業再生等を支援する中小版GL枠は、通常枠よりも支援金額の上限が大きい点が特徴です。

申請時に必要な書類

通常枠・中小版GL枠のいずれを申請する場合も、下記に示す4つの申請書類に必要事項を記入し、6つの添付書類を手元に用意してください。

申請書類
  • 経営改善計画策定支援事業利用申請書
  • 申請者の概要
  • 自己記入チェックリスト
  • 業務別見積明細書
添付書類 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
※個人事業主の場合は開業届の写し、もしくは確定申告書の写し
原本
認定支援機関であることを証する認定通知書等 写し
申請者の直近3年分の確定申告書 写し
認定支援機関ごとの見積書及び単価表 自由書式
計画策定支援に係る工程表 自由書式
主要金融機関の確認書面(原本)、もしくは一時停止の要請(写し) 自由書式

●書類の提出先

書類の提出先は、各都道府県に1か所ずつ設置されている「中小企業活性化協議会」です。

申請書類への記入と添付書類の用意を済ませた上で、405事業を実施する認定支援機関と連名で申請手続きを行ってください。

3.405事業(経営改善計画策定支援事業)を利用する流れ

行政の補助金制度や融資制度を利用する場合、申請手順が複雑となるケースや、申請後の利用手続きが分かりにくいケースが多い傾向にあります。複雑な手続きを前にして、制度の利用を諦めてしまう方もいるでしょう。

以下では405事業を利用する際の手続きを、流れに沿って解説します。

3-1.認定支援機関への相談

405事業を利用するためには、まずは経営改善計画策定支援を行う認定支援機関を見つける必要があります。下記のような方法で認定支援機関を探し、405事業の利用を相談しましょう。

  • 取引金融機関に紹介してもらう
  • 中小企業庁が提供する認定経営革新等支援機関検索システムで検索する
  • 最寄りの中小企業活性化協議会に問い合わせる
  • コンサルティングファームや顧問税理士等に相談する

認定支援機関を選ぶ際は、自社の業種・事業内容について支援可能であり、さらに計画策定能力が高い機関がおすすめです。

NBCコンサルタンツは経済産業省に認定された支援機関として『経営改善計画策定支援事業』の支援実績件数【日本一】の実績があります。

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3-2.中小企業活性化協議会への利用申請

続いて、中小企業活性化協議会へ405事業の利用申請を行います。認定支援機関と連名で利用申請を行い、申請に必要な申請書類・添付書類を中小企業活性化協議会に提出してください。

なお、405事業は金融支援を伴う経営改善を目的としているため、主要金融機関の連名も必要です。主要金融機関の連名が得られない場合は、金融機関から「申請者への金融支援を検討する旨の確認書面」を取得し、添付書類として提出しなければなりません。

利用申請を行うと中小企業活性化協議会で審査が行われます。事業利用が適切と判断されると代表認定支援機関宛てに費用補助決定の通知が届き、経営改善計画の策定へと進むことが可能です。

3-3.経営改善計画の策定・支払申請

認定支援機関による資産査定や経営状況の分析、バンクミーティング支援等のサポートを受けて、経営改善計画の策定を行います。経営改善計画の策定後は、計画の実行に必要な金融機関すべてから「金融支援についての同意」の取得も必要です。

金融機関からの同意を取得した後は、経営改善計画の策定等で発生した費用の支払申請を行います。

費用の補助が適切と判断されると代表認定支援機関宛てに支払決定等の通知が届き、費用の2/3(上限あり)が支払われます。

3-4.モニタリングの実施・申請書類の提出

経営改善計画の策定後は、事業者自身は計画書に沿って経営改善を進めましょう。一方で、認定支援機関が計画期間中に事業者が計画通りに改善できているかどうかのモニタリングを行います。

認定支援機関はモニタリングを実施するたびに、モニタリング報告書とモニタリング費用支払申請書を中小企業活性化協議会に提出します。費用の補助が適切と判断されると認定支援機関宛てに支払決定等の通知が届き、モニタリング費用の2/3(上限あり)が支払われる流れです。

まとめ

405事業とは、中小企業が経営改善を行う際に認定支援機関へ支払う費用の一部が補助される制度です。405事業は補助費用の上限額が高く、本格的な経営改善に役立ちます。

405事業は中小企業・小規模事業者が利用することが可能な制度です。実際の対象事業者や、支援対象費用・申請書類等の要件は細かく定められているため、申請前に確認しましょう。

405事業を利用する際は、当記事で紹介した利用の流れを参考にしてください。
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この記事の著者

NBCPlusオンライン編集部

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